第1条(会の目的)
本会は、大震災後のネパールでジェンダーや多様性に配慮した活動を行う現地の団体の支援を目的とする。
第2条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする。
(日本語)ネパール地震ジェンダー配慮支援の会
(英語) Japan Association for Gender Support in Nepal (JAGSN)
第3条 (設立日)
本会の設立日を以下のとおりとする。
2015年6月1日
第4条(事務局所在地)
本会の事務局を以下に置く。
〒272-0023 千葉県市川市南八幡4-12-14-302
第5条(会員)
本会は、第1条に係る関係者をもって会員とする。
第6条(役員)
本会は、以下の役員を置く。
代表 1名
副代表 1名
第7条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。
第8条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第9条(運営)
本会は、第1条の目的を達成するために必要な活動を行い、会員に対して資金管理や活動に関して報告する。
第10条(規約改正)
本会の運営に規約の改正の必要が生じた場合は、会員との協議によって定める。